1か月児健診の場合
福井県内の医療機関⇒使用できます。
福井県外の医療機関⇒使用できませんが、払い戻しの制度があります。
4か月児、10か月児健診の場合
福井県内の医療機関⇒使用できます。
福井県外の医療機関⇒使用できません。実費となり、払い戻しもできません。
※ ただし、滞在先の市町村によっては、公費で受けさせてくれるところもあります。
滞在先の市町村にお問い合わせください。
詳しくは福井市健康管理センターホームページ等で確認してください。
(福井市健康管理センター)
お問合せ先
福井市 福祉健康部 保健衛生局 健康管理センター
電話番号:0776-28-1256/FAX番号:0776-28-3747
業務時間 平日8:30~17:15