出産時に加入している健康保険(※)から、出産育児一時金が支給されます。
なお、原則として分娩施設への直接払い(直接支払制度)となります。
(※)1年以上継続して会社に勤めていた方が退職後6か月以内に出産したときは、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります。詳しくは加入している健康保険にお問い合せください。
出産育児一時金を直接分娩施設に支払われることを希望しない場合や、出産費用が出産育児一時金の範囲内であった場合は、申請が必要です。
福井市国民健康保険の場合
福井市役所保険年金課で申請を行ってください。
詳しくはこちら→出産育児一時金について
勤務先等の健康保険の場合
加入している健康保険の保険者または勤務先等にお問い合せください。
お問合せ先
福井市 福祉健康部 保健衛生局 保険年金課
電話番号:0776-20-5383/FAX番号:0776-20-5747
業務時間 平日8:30~17:15