「児童手当」は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
支給対象
日本国内に居住する中学校修了まで(15歳になった後の最初の3月31日)の児童を監護・養育している生計中心者(父母のうち恒常的に収入が高い人)。※児童が留学している場合はお問合せください。また、児童擁護施設に入所している児童等については、施設の設置者等が対象になります。
支給額
支給対象児童一人あたりの月額は以下の通りです。
支給対象 |
支給月額 | ||
所得制限額未満の方 | 所得制限額以上の方 | ||
0~3歳未満 (3歳誕生月まで) | 15,000円 |
一律 |
|
3歳~小学校修了前 |
第1子、第2子※ | 10,000円 | |
第3子以降※ | 15,000円 | ||
小学校修了後~中学校修了前 | 10,000円 |
所得制限額・上限額
請求者(受給者)に対する所得制限額は以下の通りです。計算方法について詳しく知りたい方は子ども福祉課にお問合せください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1,071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1,124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1,162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1,200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 | 1,010.0万円 | 1238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 | 1,048.0万円 | 1,276.0万円 |
6人以上 | 1人につき38万円を加算した額 |
※ 「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
手当の支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
また、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。
支払い対象となる月 | 支払い日 |
6・7・8・9月 | 10月15日 |
10・11・12・1月 | 2月15日 |
2・3・4・5月 | 6月15日 |
申請手続き(認定請求)
出生、転入等により新たに児童手当を請求される方は、子ども福祉課窓口にて申請をしてください。 なお、 出生日・前市町村からの転出予定日の翌日から15日以内に申請された場合は、その出生日・転出予定日の月の翌月分からの支給に、15日間を過ぎてから申請された場合は、申請日の翌月分からの支給になります。
※公務員は職場で申請してください。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等にお勤めの方は子ども福祉課窓口で申請してください。
申請手続きについて詳しくは福井市ホームページをご覧ください。
その他の手続き
以下のときには届出が必要になります。
出生などにより監護・養育する児童が増えたとき
出生などにより支給の対象となる児童が増えた場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
受給者が転出するとき
他の市町村に住所が変わる場合には現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童と別居されたとき
児童と別居された場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。届出が遅れますと手当の支払を一時差し止めます。
その他、次のような場合なども届出が必要となりますのでお問合せください。
受給者が公務員になったとき
受給者が亡くなられたとき
児童を養育しなくなったとき
金融機関を変更したいとき など