出産おめでとうございます。生まれた日を含めて14日以内に出生届を出しましょう。戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。
届出人
生まれた子の父、または母
※届出人欄は、必ず父または母がご記入ください。出生届を持参される方は、祖父母や代理の方でも構いません。
届出先
- 福井市市民課 問合せ先:0776-20-5288
※平日の業務時間(午前8時30分から午後5時)以外は、業務時間外での出生届をご確認ください。 - 連絡所(川西、森田、東足羽、殿下、国見、美山、越廼、清水)
※サービスセンター(東、西、南、北)では出生届の受付をしておりませんので、ご注意ください。
(届出人の本籍地、所在地または生まれた子の出生地の市区町村役場)
届出時期
生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)
必要書類等
- 出生届書
※子の名に使える文字には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナのほかに以下の文字があります。
・「ゐ」「ゑ」「を」「ヰ」「ヱ」「ヲ」(ひらがな、カタカナに含まれる)
・長音符号「ー」(直前の文字の音を延引する場合に限る)
・符号「ゝ」「ゞ」(直前の文字の同音の繰り返しに用いる場合に限る)
・符号「々」(直前の文字の同字の繰り返しに用いる場合に限る)
※命名に使えない漢字がありますので、ご注意ください。 - 出生証明書(医師または助産師が記入したもの)
- 母子健康手帳
※母子健康手帳に出生届出済の証明をいたします。
※なお、時間外窓口で出生届を提出される方は、業務時間外での出生届をご確認ください。
業務時間外での出生届
- 時間外窓口にて出生届の受付のみ行っております。母子健康手帳の証明は、届出後、平日の業務時間中に市民課にお持ちいただき証明を受けてください。
- 出生届にともなう必要な手続きをご一読ください。各手続きは、届出後、平日の業務時間中に来庁いただくことになります。
出生届にともなう必要な手続き
- 子ども医療費受給者証の申請
※子の住民登録をする市区町村役場に出生届を提出すると、スムーズに手続きできます。 - 児童手当の申請
問合せ先:福井市こども政策課 別館2階 0776-20-5412
お問合せ先
福井市 市民生活部 市民課
電話番号:0776-20-5286(代表)/FAX番号:
業務時間 平日8:30~17:15