子どもの虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあるものであり、子どもに対する最も重大な権利侵害です! |
虐待の定義
保護者がその監護する児童(18歳に満たない者)について行う次の行為(児童虐待の防止等に関する法律第2条)
- 児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れがある暴行を加えること
- 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
- 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による同様の行為の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること
- 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行なうこと
*保護者・・・親権を行うもの、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者
虐待の4つの行為
親などが『しつけ』と言っても、子どもにとって有害ならばそれは虐待です。
身体的虐待 |
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性的虐待 |
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養育の怠慢・拒否 (ネグレクト) |
(例)
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心理的虐待 |
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虐待が子どもに与える影響
児童虐待は、子どもの心身に深い傷を与え、子どものその後の人生そのものを左右するばかりでなく、時には生命を奪うことさえある、子どもに対するもっとも重大な権利侵害です。虐待のタイプにより子どもへの影響は異なる面はありますが、虐待を受けている子どもは、子ども時代に受けた心的トラウマにより、大人になってからも、社会生活を送るうえでの、大きなハンディを長期的に背負わされることになります。
- 死亡
- 頭蓋内出血、骨折、火傷などによる身体的障害
- トラウマ(心的外傷)から派生する精神症状(不安、情緒不安定)
- 栄養、感覚刺激の不足による発育障害や発達遅滞
- 安定した愛着関係を経験できないことによる対人関係障害(緊張、乱暴、ひきこもり)
- 自尊心の欠如(低い自己評価)など
子どもの虐待を防止するには
子どもや保護者の様子から「もしかして?」と思ったら、あなたのひとことがとても重要です。
「虐待を受けていると思われる子どもがいるのですが・・・」と、関係機関、または地域の民生委員・児童委員や主任児童委員へ迷わず連絡しましょう。
子どもを虐待から守るための5か条
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どんな様子だったら連絡したらいいのだろう?
子どもの様子、保護者の様子を見て、次のようなことはありませんか?
《子どもの様子》
- 食事時や夜間、あるいは寒い日でも家の外に出され、家の中に入ることができないでいる。
- 顔や腕、足などにあざをつくっていることが多い。
- いつも同じ衣服であったり、顔や髪が何日もお風呂に入っていないように汚れている。
- 乳児や幼児がいるはずなのにその姿を見かけない、学校に行く様子が見られない。
- 夜遅くなってから外出する姿を見る。
- 攻撃的で乱暴な行動が見られたり、食べ物などの万引きを重ねている。
- 年齢にそぐわない性的な言動が見られる。
- 食べ物を隠すようにしてむさぼり食べたり、またはかたくなに関わりを拒み逃げたりする。
- 同年齢の子どもに比べ、とてもやせていたり背が非常に低い。
- 親の態度をうかがう態度が見られたり、親と顔をあわせず沈んだ様子で下を向いている。
- 声をかけても、顔の表情は暗く、喜怒哀楽の表情が少ない。
- 毎晩のように長時間子どもの泣き声が聞こえる。
《保護者の様子》
- 地域や親族などとの交流がなく社会的に孤立状態である 。
- 食事をさせない、お風呂に入らせないなど、子どもを放置している。
- 子どもがケガをしたり病気になっても、医者にみせようとしない。子どもの体の傷やあざを隠そうとしたり、理由を聞くと説明が二転三転し、あいまいな返事しか返ってこないことが多い。
- 「この子は可愛くない」「本当は欲しくなかった」などと、子どもに対する拒否的感情をあらわしたり、公言したりする。
- 子どもを抱いたり、笑顔であやしたり、話しかけることが少なく、夫婦関係や育児不安など、家族への不満を訴える。
- 保護者の怒鳴るような叱責をよく聞き、同時に物を投げつけるような音もする。
- 保護者が子どもを叩いたり、蹴ったりする行為を目撃する。
- 保護者がいつも夜遅くまで帰宅せず、小さな子どもたちだけで夜を過ごしている。
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福井市 こども未来部 こども家庭センター
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