交通災害等遺児就学支度金とは?
交通事故等*により父、母または未成年後見人を失った遺児が小学校、中学校、高校に入学する場合、その遺児を監護し、生計を維持している方に対し支度金を支給します。
(*交通災害、労働災害、地震・水害等の天災、病死、その他知事が認めた災害)
支給対象
遺児が就学する年の4月1日において、福井県に住所を有しており、次のいずれかに該当する保護者(遺児を監護し、かつその生計を維持している方)に対し支給します。
・生活保護を受けている方、またはその世帯に属している方
・市町村民税の所得割を課せられている者のいない世帯に属している方
※上記にかかわらず、交通災害等遺児が次のいずれかに該当するときは、当該遺児に係る支度金は支給されません。
・遺児を小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託しているとき
・遺児が乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設もしくは児童自立支援施設に入所しているとき
・遺児が保護者以外の者の養子になったとき
・遺児が退学後再就学したとき
支給額
小学校就学 …40,000円 中学校就学…45,000円
高等学校就学…60,000円
申請書類
申請書類は福井市子ども福祉課でも受け取れます。
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書類名 |
書類入手場所 |
1 |
交通災害等遺児就学支度金支給申請書(様式第1号) |
福井市子ども福祉課または県のホームページからダウンロードして下さい。 |
2 |
交通災害等遺児の戸籍謄本(全部事項証明書)または除籍謄本(改製原戸籍) ※除籍謄本は戸籍謄本だけで父または母の死亡事実を確認できない場合 |
本籍地の市区町村役場で発行して下さい。 |
3 |
交通災害等遺児および保護者の住民票謄本 |
お住まいの市町村役場で発行して下さい。 |
4 |
世帯全員の市町村民税の課税証明書 |
その年の1月1日時点に住所を置いていた市町村役場で発行して下さい |
5 |
債権債務者登録申請書 |
福井市子ども福祉課または県のホームページからダウンロードして下さい。 |
6 |
通帳の口座情報が確認できるもののコピー(通帳の表紙裏側ページ) |
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7 |
交通災害等遺児就学支度金請求書(様式第4号) |
福井市子ども福祉課または県のホームページからダウンロードして下さい。 |
8 |
高等学校就学児の場合、入学を証明するもの(在学証明書や学生証のコピー等) |
就学した高等学校で手続きをして下さい。 |
提出期間
小学校就学児・中学校就学児 令和元年11月1日(金)~令和2年1月17日(金)
高等学校就学児 令和2年4月1日(水)~令和2年6月5日(金)
申請方法
上記1~8の申請書類を福井県健康福祉部子ども家庭課までご提出いただくか、ご郵送ください。
問合せ先
福井県健康福祉部 子ども家庭課
TEL:0776-20-0341 FAX:0776-20-0640
業務時間:平日8:30~17:00