ひとり親家庭の児童、または両親のどちらかが重度の障害の状態にある家庭の児童が健やかに成長するように、その児童の母または父、またはその児童を養育している人に支給される手当です。
申請の対象者
つぎのいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(18歳の年度末)の間にある児童または一定の障害を持つ20歳未満の児童を監護している母、または養育している養育者
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
- 父または母が死亡した児童(公的年金給付を受けられない児童)
- 父または母が政令で定める経度の障害の状態にある児童(児童が年金の加算対象になっている場合は除く)
- 父または母の生死が明らかでない児童(危難に遭遇し、3か月以上たってもなお生死の事実がわからない場合など)
- 父または母 (内縁を含む)に引き続き1年以上遺棄(保護義務を怠っている)されている児童
- 父または母 (内縁を含む) が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父および母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
※ただし、次の場合、支給の対象となりません。
- 一定額以上の所得がある方
- 算出された手当額より公的年金額が高いとき
支給額
請求者・配偶者及び扶養義務者の前年(1月~9月までの間に請求する場合は前々年)の所得によって決定されます。
受給資格者本人及び同居の扶養義務者等の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。
所得が一定額以上の場合は手当の支給が停止されます。
※支給額は毎年4月に物価スライド制により改定されることがありますので、福井市役所こども政策課HPで確認してください。
手当の支払い
手当は申請された翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。
手当は奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に指定された金融機関に振り込まれます。
※支払日が土・日・祝日に当たるときは、その直前の金融機関が営業している日
手当の受給申請
手当を受給するためには、申請が必要です。戸籍謄本や通帳など必要ですが、支給要件によって、必要なものや書類が異なりますので、申請前に必ず福井市役所こども政策課にお問い合わせください。
手当を継続して受給するには?
毎年8月1日から31日までの間に、必ず現況届を提出してください。(手当が停止になっている人も含みます。)
用紙等は郵送で届きますので、必要書類と共に必ず本人が届出をしてください。
※ 届出がない場合は、手当の支給が出来なくなります。また、資格そのものが喪失となる場合もあります。