保育園等には預けられない病気治療中(病児保育)のお子さんや、熱は下がったけどまだ病気回復期(病後児保育)のお子さんで、保護者が仕事の都合等で休めないときにお預かりするサービスです。
対象児童
福井市内に住民登録がある生後2か月児から小学校6年生までのお子さん
時間
月〜金曜日 8:30〜17:00(18:00まで延長可能)
土曜日 8:30〜12:30
※施設によって利用時間が異なる場合がありますので、各施設にご確認ください。
料金
1日:2,000円 半日:1,000円
※18歳未満の子どもが2人以上いる世帯において、就学前までの第2子以降のお子さんについては無料です。
※就学前までの多胎児で第1子のお子さんについては、無料です。
※母子家庭等医療費等受給世帯又は、児童扶養手当受給世帯のお子さんについては無料になります。
・福井市の施設を利用した場合、原則窓口で無料となります。
(ただし、土曜日の利用については一旦施設に利用料を支払っていただき、後日返金します。)
・福井市外の施設を利用した場合、一旦施設に利用料をお支払下さい。
後日、子育て支援課で払い戻しの申請ができます。
※施設等利用給付認定のある方は、施設に利用料を一旦お支払ください。後日、償還払いの申請が行えます。
※各施設における食事の提供は、利用時間によって異なります。各施設でご確認ください。
他に診療代が必要です。
実施施設一覧
施設 |
TEL |
保育の種類 |
福井県済生会乳児院 (福井市和田中町徳万26) |
0776-30-0300 | 病後児 |
福井総合クリニック (福井市新田塚1-42-1) |
0776-21-1300 | 病後児 |
福井愛育病院 愛育ちびっこハウス (福井市新保2-301) |
0776-54-5757 | 病児・病後児 |
大滝病院 病児病後児保育園 (福井市日光1-1-1) |
0776-43-6855 | 病児・病後児 |
栃木産婦人科医院 病児デイケア「とちのき」 |
0779-66-2502 |
病児・病後児 |
クリニカ・デ・ふかや ひかり病児保育園 (勝山市元町1-9-45) |
0779-88-0288 | 病児・病後児 |
斉藤病院 病児デイケア「わらべ」※ |
090-3765-0593 | 病児・病後児 |
公立丹南病院 病児デイケア「えくぼ」※ |
080-6367-6567 | 病児・病後児 |
金津産婦人科クリニック内病児病後児保育室 |
0776-73-3800 |
病児・病後児 |
野尻医院 病児デイケア「ままのて」 (越前市平出1-12-37) |
0778-22-5000 | 病児・病後児 |
春日レディスクリニック こりすの家 (坂井市春江町江留上新町8) |
0776-58-2323 |
病児・病後児 |
病児病後児保育所 すくすくハウス |
0776-97-6415 |
病児・病後児 |
坂井松涛こども園 こあらの部屋 (坂井市坂井町長畑14-1-1) |
0776-50-2181 | 病後児 |
三国病院病児・病後児保育施設 (坂井市三国町運動公園1-4-1) |
080-6351-6755 |
病児・病後児 |
みどり葉こども園 病後児保育室 |
0776-61-6220 | 病後児 |
織田病院 (丹生郡越前町織田106-44-1) |
080-8991-4703 |
病児・病後児 |
※鯖江市の施設の利用は生後6か月児から小学校6年生までのお子さんが対象になります。
償還払いによる払い戻しの申請
市外の病児保育施設で利用料を支払った場合、利用した年度の翌年度の末日までに、申請書を子育て支援課にご提出いただくことでかかった利用料を概ね3か月後に指定の口座に振り込みます。
対象 福井市に住民登録がある母子家庭等医療費等受給世帯
又は児童扶養手当受給世帯のお子様
助成の流れ (1)一旦施設に利用料をお支払ください。
(2)その際、領収書を必ず受け取ってください。
(3)申請後、概ね3か月後に指定の口座に振り込みます。
助成額 1日 2,000円 半日 1,000円
持ち物 (1)施設の領収書(原本)
(2)申請者本人名義の通帳
(3)印鑑(スタンプ印不可)
(4)病児保育事業(ひとり親家庭)助成申請書兼請求書
(5)利用明細書
(6)市町村民税所得・課税証明書
(福井市以外に住所があった世帯)
※(4)病児保育事業(ひとり親家庭)助成申請書兼請求書と(5)利用明細書は、利用したお子様1人につき1枚ご用意ください。
※(6)市町村民税所得・課税証明書については、下記のとおりになります。
(1)利用が年度初日(4月1日)から8月31日までの場合、前年度分
年度初日の属する年の前年1月1日の住所が福井市以外であった場合、その市町村が発行した所得課税証明書で利用日時点の世帯全員のもの
(2回目以降の申請時、前回の申請時と世帯員に変動がない場合は同じ世帯員の証明書をお持ちください。)
(2)利用が9月1日から年度末日(3月31日)までの場合、当該年度分
年度初日の属する年の1月1日の住所が福井市以外であった場合、その市町村が発行した所得課税証明書で利用日時点の世帯全員のもの
(2回目以降の申請時、前回の申請時と世帯員に変動がない場合は同じ世帯員の証明書をお持ちください。)
利用申込
各施設
施設によって予約制の場合があります。各施設にお問い合わせください。
病児保育利用申込書兼同意書を持参してください。(各施設にもあります。)
その他
施設によって、利用できない疾患もありますので各施設にお問い合わせください。
施設の都合でお休みになることがあります。
施設でお預かりできる子どもの定員があります。各施設にお尋ねください。