出産費用は病気と違い健康保険が適用されません。その全額が自己負担となり家計にも大きな負担となります。しかしそれら費用に対し、健康保険法等に基づいて給付されるのが「出産育児一時金」です。
健康保険に加入している人が出産したときに支給され(妊娠満12週以降の死産・流産を含む)、産科医療補償制度加入施設での出産の場合は42万円です。妊娠満12週以降22週未満の死産や産科医療補償制度未加入施設での出産の場合は40万4千円です。(上記条件での平成26年12月31日までの出産は39万円)詳しくは、ご加入中の健康保険にお問い合わせください。
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